2017-03-09 第193回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
きているかということを日々報告を受けて、そして、PKO五原則が満たされているか否かのみならず、PKO五原則が満たされているからそれでいいということではなくて、自衛隊の隊員が、みずからの安全を確保しつつ、そして有意義な活動ができるかどうか、さらには、新任務の駆けつけ警護という意味においては、しっかりと訓練ができて、まさしく状況に応じて行動することができるかどうかの練度にまで達しているかどうか、そして、南スーダンの受け入れ同意
きているかということを日々報告を受けて、そして、PKO五原則が満たされているか否かのみならず、PKO五原則が満たされているからそれでいいということではなくて、自衛隊の隊員が、みずからの安全を確保しつつ、そして有意義な活動ができるかどうか、さらには、新任務の駆けつけ警護という意味においては、しっかりと訓練ができて、まさしく状況に応じて行動することができるかどうかの練度にまで達しているかどうか、そして、南スーダンの受け入れ同意
また、自衛隊に対しては、南スーダンのキール大統領から、また、政府内で反主流派を代表するタバン・デン第一副大統領からも感謝の言葉が示されており、南スーダン政府によるUNMISS及び自衛隊に対する受け入れ同意は安定的に維持されているものと考えています。
政府は、南スーダンにおける受け入れ同意については、改定PKO法の三条一号のロ、つまり、武力紛争が終了して紛争当事者が存在しなくなったもとで、受け入れ国の同意がある場合に該当すると説明してきました。 しかし、現実には、二〇一三年十二月以降、大統領派と副大統領派による軍事衝突が各地で繰り返されてきました。
その訓練がちゃんと終わって、さらには、十月八日に視察をした状況が維持されていて、法的な要件であるところの安定的な受け入れ同意も将来的にも見越せてという状況になって初めて駆けつけ警護の任務は付与できるわけでありますので、十月八日の時点で、駆けつけ警護ができるかどうかを見てきたというよりも、むしろ、その基礎となっているところの治安状況がどういう状況であるのか、すなわち、武力紛争が起きる、また、マシャール
○佐藤(茂)委員 もう一つ駆けつけ警護で確認をしておきたいのは、平和安全法制の中で、PKO法上、PKO参加五原則に加えまして、活動期間を通じた受け入れ同意の安定的維持ということが必要であるということを新たに法定させていただきました。
そして、駆けつけ警護については、参加五原則を満たした上で、PKOの活動及び我が国部隊の行う業務に対する派遣先国の受け入れ同意が安定的に維持されると認められた場合に限り実施するものでありますので、こうして受け入れ同意が安定的に維持される場合には、派遣先国の政府軍が我が国部隊に敵対するものとして登場するということは想定はされずに、政府軍を相手方として我が国が憲法の禁ずる武力の行使を行うという状況が起こるとは
かつ、派遣国及び紛争当事者の受け入れ同意が我が国の業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められる場合に限られるものであるということでございます。 〔平沢委員長代理退席、委員長着席〕
また、この業務を行うに当たっては、参加五原則が満たされており、かつ、派遣先国及び紛争当事者の受け入れ同意が、我が国の業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められる必要があります。すなわち、国家または国家に準ずる組織が敵対するものとして登場しないことが前提となっています。
また、この業務を行うに当たっては、参加五原則が満たされており、かつ、派遣先国及び紛争当事者の受け入れ同意が我が国の業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められる必要があるわけでありまして、すなわち、国家または国家に準ずる組織が敵対するものとして登場しないことが前提となっております。
○志位委員 今の総理の御答弁は、結局、派遣先国及び紛争当事者の受け入れ同意の安定的維持、国家または国家に準ずる組織が敵対的なものとして登場しないことを前提にしたものだから、憲法が禁止する武力行使に当たらないとの御答弁でした。 しかし、問題は、南スーダンでこういう前提が成り立つかということなんですよ。
○中谷国務大臣 先ほども御説明いたしましたように、業務の実施を判断する際に、業務が行われる期間を通じて受け入れ同意が安定的に維持されることについて慎重に判断をするということで、やはり五原則をしっかり満たしておくということが必要でございます。
その上で、参加する前に、この五原則が満たされているかどうか、そして受け入れ同意が業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められることが前提となります。つまり、敵対する国または国準が登場しないということが確保されているかどうか。
また、これらの新しい任務を自衛隊がやり遂げるためには、いわゆるPKO参加五原則や、受け入れ同意の安定的な維持、外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序に当たっているかなどの政府としての情報収集が重要になると考えます。
これは、現地の治安当局が対応できないときに、施設活動等の業務を行う部隊が、活動関係者からの緊急の要請を受けまして、その侵害や危難から救うものでありまして、実施に当たりましては、受け入れ同意の安定的維持を前提といたしまして、自己保存型を超えた武器使用を可能としておりまして、これによりまして、武力の行使に及ぶことがなく駆けつけ警護を行うことができるようになると考えております。
今回の法整備におきまして、いわゆる安全確保業務及び駆けつけ警護を実施する場合にありましては、領域国及び紛争当事者の受け入れ同意がこれらの活動業務が行われる期間を通じて安定的に維持されることが認められるということを要件としており、そのことを担保しているわけでございます。
○佐藤(茂)委員 ということでございまして、今回、内閣の判断も加わって、受け入れ同意というものが安定的に維持されているのかどうかもしっかりと確認するということまで含めて、法制度上、しっかりと武力の行使にならないように担保する、そういう法制度になっている、こういう御答弁でございました。
○中谷国務大臣 いわゆる駆けつけ警護に伴う武器使用と任務遂行のための武器使用を行うに当たりましては、参加五原則が満たされており、かつ、派遣先国及び紛争当事者の受け入れ同意、これがPKO活動等及びいわゆる安全確保業務等が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められる必要があります。すなわち、国家または国家に準ずる組織が敵対するものとして登場しないということが前提になっております。
そして、要員の生命等の防護のための必要最小限の武器使用が基本でございますが、こうした五原則が満たされており、かつ、派遣先国及び紛争当事者の受け入れ同意が業務を実施する期間を通じて安定的に維持されると認められることが前提となるわけでありまして、今申し上げましたように、例えば掃討作戦のような活動を行うことはできない、もちろん、戦闘に参加することはできないという仕組みになっております。
また、この業務を行うに当たっては、参加五原則が満たされており、かつ、派遣先及び紛争当事者の受け入れ同意が業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められる必要がある。
○高村委員 PKO、あるいは必ずしも国連が統括しないPKO類似のものも含めてですが、これは、今までのPKO五原則、受け入れ同意あるいは停戦合意、これが安定的に維持される場合、国連が統括しない場合も同じようにしている、こういうことでありますが、最近のPKOというのは、紛争が完全に終わった後の国づくりみたいなものを続けてやるというのが多いわけで、そして安全維持業務みたいなものが非常にふえている。
国際連携平和安全活動とは、このような国連の統括しない枠組みのもとで、国際の平和及び安全を維持するために行われる活動であり、停戦合意や受け入れ同意を含む国連PKOについて必要とされている参加五原則と同様の厳格な原則に該当する場合に参加できることとしています。
二点目は、従来の国連平和維持活動とは別に、新たな活動として国連が統括しない人道復興支援などを行う国際連携平和安全活動について、我が国としてなぜこうした活動に参加する必要があるのかお伺いするとともに、新たな活動においても、紛争当事者間の停戦合意や受け入れ同意など従来の参加五原則は維持されるのか、隊員の安全確保はどのように規定されているのか、御答弁していただきたい。
今般新たに規定するいわゆる安全確保業務を実施する場合には、紛争当事者の停戦合意を初めとする参加五原則が満たされており、かつ、派遣先国及び紛争当事者の受け入れ同意が期間を通じて安定的に維持されると認められることが前提となります。 また、いわゆる安全確保業務は、防護を必要とする住民等の生命、身体及び財産に対する危害の防止その他特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護を行うものです。
このため、政府としては、領域国の受け入れ同意があることを前提に、自衛隊による邦人救出を行い得るよう法整備を行ってまいります。 もとより、このような自衛隊の活動は、武力の行使を伴うものではありません。海外の厳しい環境下でも自己完結的に活動することができる、他の組織にはない自衛隊の特性や能力を活用するものであり、あくまでも警察的な活動の範囲内で行うものです。
これらの邦人が救出された際に、領域国の受け入れ同意がある場合には、自衛隊の持てる能力を生かし、その救出に対して対応できるようにすることは国の責任であろう、私はこう思うわけであります。
今のPKO活動が、もともと想定された停戦合意なり受け入れ同意がきちっと担保された形でやられているときに、通常、そういうことは余り想定はされないわけですけれども、PKO法の議論のときには、いろいろその状況が変化して、停戦合意が崩れたり、あるいは同意が撤回されたり、いろいろな状況がある、そういった中では、ぎりぎりそういったこともいろいろなケースとしてはあり得るということで、あくまでも、そういう懸念のある
停戦合意や受け入れ同意、中立性、このようなものが満たされなくなった場合というのは、PKOの本部長は総理ということになりますので、総理の判断で私の方から中断という命令を出すこともできますし、現場の部隊におきまして部隊長の判断で一時休止をする、そういうことも制度の中にありますので、私どもとしては、現場の部隊が困らないような形で対応することが重要だと思っております。
○高橋政府参考人 現在の政府の制度でございますと、先ほど議員御指摘のとおり、PKOを派遣するときの五原則の中で、停戦の合意あるいは当事者の受け入れ同意というのがあるわけでございますけれども、それでも、万が一でも、相手方が国または国に準ずる組織であった場合には、憲法違反の武力行使のおそれがあるということで、自己保存型以外の武器使用は禁じられておるわけでございます。
そして、主権のある他国に対して日本の自衛隊が救出に行くというのは、これは相手国の受け入れ同意が必要だという話でございますが、もし主権がなくなった国家、つまり無政府状態になった場合に、しかし、そこには、助けを待っている、日本を信じて待っている拉致被害者がいるわけですね。
総理が常々おっしゃる五月末の決着、連立与党三党の合意、地元受け入れ同意、米国との合意、この三点です。 これをすべて五月末に決着することが実現しなかった場合、私は、総理は辞任すべきだと思います。辞任されるおつもりがありますか、イエスかノーかで、はい、いいえでも結構です、お答えください。答えが不十分な場合は、再質問を行います。